隣の家がゴミ屋敷で、悪臭や害虫など、深刻な被害を受けている場合、「強制退去させられないのか?」と考える方もいるでしょう。ここでは、ゴミ屋敷を理由とする強制退去の可能性について、弁護士の視点から解説します。結論から言うと、ゴミ屋敷を理由に強制退去させることは、簡単ではありません。賃貸借契約は、借主の権利を強く保護しているため、貸主(大家さん)の一方的な都合で、簡単に契約を解除することはできないのです。しかし、一定の条件を満たせば、強制退去が認められる可能性はあります。その条件とは、主に以下の2点です。賃貸借契約の解除事由に該当すること: 多くの賃貸借契約書には、「用法遵守義務違反」や「善管注意義務違反」などの条項が設けられています。ゴミ屋敷は、これらの条項に違反する行為とみなされる可能性があります。信頼関係が破壊されていること: 賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係に基づいて成立しています。ゴミ屋敷によって、この信頼関係が破壊されたと認められれば、契約解除が認められる可能性があります。ただし、信頼関係の破壊を立証するのは、容易ではありません。単にゴミが多いというだけでなく、悪臭や害虫の発生、近隣住民からの苦情、健康被害など、具体的な被害が発生していることを証明する必要があります。また、貸主は、借主に対して、ゴミの撤去や改善を求める「催告」を行う必要があります。催告をしても改善が見られない場合に、初めて契約解除を検討することができます。強制退去を求める場合は、まず、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、個別の状況に応じて、法的なアドバイスやサポートをしてくれます。証拠の収集、内容証明郵便の作成、裁判手続きなど、専門的な知識が必要となる場面も多いため、弁護士のサポートは不可欠です。
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